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水道料金削減
水道料金も、電気料金やガス料金と共に公共料金としての性格イメージが強くあり月々の使用料金を当然の如く支払っている事業所が大多数と思います。
  水道料金は通常、「上水道料金」と「下水道料金」を合算して請求されます。
これは上水道の使用量をそのまま100%を下水道に排出したとして課金する「みなし制度」と呼ばれており、各自治体の条例に規定されているものです。
その例外規定として、
「下水道に排出されない水量が相当量ありそれを確実に計測することが出来ればその水量分を認定申請する事により減量(減免)する」と言う規程があり、これが「下水道排出量減量認定申請」です。
但し、地方自治体により呼び方が異なり、例えば、東京都では、「減免認定」と呼んでいますし、認定の基準も異なりますので、注意が必要でしょう。

私どものお膝元である高槻市の下水道条例では、「減量水量」と言う呼称で規定しています。この規定を受けて「使用水量の減量認定に関する事務取扱要綱」を定め、その認定基準として
  (1)月平均使用水量が500m3以上であること
  (2)月平均使用水量と月平均汚水排除量の差異が月平均使用水量の20%以上
であることとしています。
下水道料金の算定の考え方。下水道料金の出口管理では、排水メーターで計測の排出量のみ支払います

屋上に設置されているクーリングワーの例   水冷式の空調設備を導入されており、クーリングタワーで蒸発する水量が相当量あればこの申請対象にできる可能性が有ります。
クーリングタワーで使用する水を計測するメーターを設置し、認定申請を受理されれば
"減額の特例措置"を受ける事が可能です。
(但し、自治体毎に異なる認定条件・基準があります)

この減免認定が対象となる可能性のある事業所としては、
ホテル、◆病院、◆スーパー、◆デパート、◆オフィスビル、◆大学、◆各種工場、◆製氷業、などです。また、水を大量に利用するクーリングタワー、ボイラーがある事業所が対象になります。

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