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ガス料金削減
 
【都市ガス料金特別割引制度】は、毎月平均で10万円以上(東京・大阪ガス以外15万円)のガス代を支払っている事業所が適用可能な対象となります。
 
電気代金と同様、ガス代金に関しても、商品として購入しているという意識は、殆ど期待出来ないのが現状だと思います。
しかし、ガスも商品と同じように毎月購入しているという意識になれば当然、現状の仕入れが適正であるかどうかチェックする必要があります。
 
ガスは石油に替わるエネルギー源として、また、国の基幹エネルギーの一つとして重要な役割を持ち積極的な導入が図られてきました。
ガスの利用状況は、その性質上、冬季に需要のピーク期を迎えますが、反面、夏季にはその半分程度に落ち込み、結局、都市ガス会社は電力会社と同様に最大需要にあわせた設備を持たねばならず、この事が割高料金につながってもなっています。
一方、ガス利用が進めばその分、電力需要が軽減される事になり、且つ負荷変動の平準化が進む事になるため、政府も助成措置を設けて、特に夏場の電力ピーク時にガスを利用するよう推進しています。
ガス会社にとって【都市ガス料金特別割引制度】は売上げの減少につながるため、この制度の積極的なPRをしていると言い難いのが現状です。
また、制度適用には経済産業大臣の認可が必要な事や、様々な条件があり、専門的な知識を必要とするため事業所が独自に申請をし難い状況にもあります。

なお、地域的な限定は無く、各地区のガス会社の単価や料金体系はそれぞれですが、都市ガスを使用している事業所であれば、削減診断の対象となります。
  《効果の大きい業種》
●レストラン ●デパート ●学校 ●スーパー ●病院 ●ホテル ●ビル ●工場 
●ベーカリー

  ガス、イメージ都市ガスの自由化範囲が 平成16年4月から拡大!
都市ガス事業では、平成7年に都市ガス事業者以外の事業者でもガスの小売ができるようになり、大規模工場など年間契約数量が200万立方メートル以上の大口需要家を対象として、ガスを供給できるようになるとともに、ガス料金も、事業者と需要家の交渉によって、自由に決められる仕組みになりました。
平成11年からは、この大口供給範囲が年間契約数量100万立方メートル以上に拡大されています。
平成16年4月からは、この自由化範囲がさらに拡大されます。新しく自由化の対象となるのは、中規模工場や大規模病院など年間契約数量50万立方メートル以上の需要家であり、この自由化範囲の拡大によって、日本全体の都市ガス需要の約44%が自由化されることになります。
また、平成19年をめどに、年間契約数量10万立方メートル以上の需要家に拡大される予定です

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